保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第36条(株式会社から相互会社への組織変更に係る組織変更計画)
法第六十九条第四項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 組織変更後相互会社(法第六十九条第四項第一号に規定する組織変更後相互会社をいう。以下同じ。)が組織変更に際して組織変更をする株式会社の株主に対してその株式に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法 二 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の株主(組織変更をする株式会社を除く。)に対する同号の金銭の割当てに関する事項 三 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、組織変更後相互会社が組織変更に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法 四 前号に規定する場合には、組織変更をする株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項 五 組織変更後相互会社の任意積立金の額