HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第53の30条(指名委員会等設置会社の取締役会の権限)

指名委員会等設置会社の取締役会は、第五十三条の十四の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 一 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定 イ 経営の基本方針 ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして内閣府令で定める事項 ハ 執行役が二人以上ある場合における執行役の職務の分掌及び指揮命令の関係その他の執行役相互の関係に関する事項 ニ 第五項において読み替えて準用する会社法第四百十七条第二項の規定による取締役会の招集の請求を受ける取締役 ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他相互会社の業務並びに当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備 二 執行役等の職務の執行の監督 2 指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。 3 指名委員会等設置会社の取締役会は、第一項各号に掲げる職務の執行を取締役に委任することができない。 4 指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。 ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。 一 第四十一条第一項又は第四十九条第一項においてそれぞれ読み替えて準用する会社法第二百九十八条第一項各号に掲げる事項の決定 二 社員総会に提出する議案(取締役、会計参与及び会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関するものを除く。)の内容の決定 三 第五十三条の十五において読み替えて準用する会社法第三百四十八条の二第二項の規定による委託 四 第五十三条の十五において読み替えて準用する会社法第三百五十六条第一項(第五十三条の三十二において読み替えて準用する同法第四百十九条第二項前段において読み替えて準用する場合を含む。)の承認 五 第五十三条の十六において準用する会社法第三百六十六条第一項ただし書の規定による取締役会を招集する取締役の決定 六 第五十三条の二十四第二項の規定による委員の選定及び第五十三条の二十五第一項の規定による委員の解職 七 第五十三条の二十六第二項の規定による執行役の選任及び第五十三条の二十七第一項の規定による執行役の解任 八 第五十三条の二十八第五項において準用する会社法第四百八条第一項第一号の規定による指名委員会等設置会社を代表する者の決定 九 第五十三条の三十二において準用する会社法第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び第五十三条の三十二において準用する同法第四百二十条第二項の規定による代表執行役の解職 十 第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第五十三条の三十三第一項の責任の免除 十一 補償契約の内容の決定 十二 役員等賠償責任保険契約の内容の決定 十三 第五十四条の四第三項及び第五十四条の十第五項の承認 十四 第六十二条の二第一項各号に掲げる行為に係る契約の内容の決定 十五 組織変更計画の内容の決定 十六 合併契約の内容の決定 5 会社法第四百十七条(指名委員会等設置会社の取締役会の運営)の規定は、指名委員会等設置会社の取締役会の運営について準用する。 この場合において、同条第一項中「指名委員会等設置会社」とあるのは「指名委員会等設置会社(保険業法第三十条の十第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)」と、「指名委員会等」とあるのは「指名委員会等(同法第四条第一項第三号に規定する指名委員会等をいう。第三項において同じ。)」と、同条第二項中「前条第一項第一号ニ」とあるのは「保険業法第五十三条の三十第一項第一号ニ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。