HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第14の8条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。 一 法第二十四条第二項において準用する会社法第三十三条第六項(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任) 二 法第四十条第二項及び第四十七条第二項において準用する会社法第三百六条第七項(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任) 三 法第五十三条の十五において準用する会社法第三百五十八条第七項(業務の執行に関する検査役の選任) 四 法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第六項(金銭以外の財産の出資)

この条文を準用・引用する条文 0

なし