保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第23の21条(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)
法第五十三条の三十八において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する相互会社を含む保険契約であって、当該相互会社がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該相互会社に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの 二 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの