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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第48条(郵便物等の管理)

会社更生法第七十五条及び第七十六条の規定は、更生協同組織金融機関にあてた郵便物等(郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物をいう。以下同じ。)の管理について準用する。 この場合において、会社更生法第七十五条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第七十六条第二項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし