金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第245条(共益債権の取扱い) 会社更生法第百三十二条及び第百三十三条の規定は、相互会社の更生手続における共益債権の取扱いについて準用する。 この場合において、同法第百三十二条第三項中「第七十二条第四項前段」とあるのは、「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。