金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第69条(更生担保権者委員会及び組合員等委員会への準用)
会社更生法第百十八条から第百二十条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生担保権者委員会又は組合員等委員会がある場合について準用する。 この場合において、同法第百十八条第一項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第四十五条において準用する第七十二条第四項前段」と、同法第百十九条第一項中「第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条」と、同条第二項中「第十二条第一項」とあるのは「更生特例法第十一条において準用する第十二条第一項」と、同法第百二十条中「第八十四条第二項」とあるのは「更生特例法第五十五条において準用する第八十四条第二項」と読み替えるものとする。