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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第84条(租税等の請求権等の届出)

次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 一 租税等の請求権 二 更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)

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なし

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準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第11条 (事件に関する文書の閲覧等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第55条 (財産の価額の評定等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第68条 (更生債権者委員会の意見聴取等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第69条 (更生担保権者委員会及び組合員等委員会への準用) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第89条 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第113条 (決議に付する旨の決定) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第177条 (事件に関する文書の閲覧等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第221条 (財産の価額の評定等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第234条 (更生債権者委員会の意見聴取等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第235条 (更生担保権者委員会及び社員委員会への準用) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第282条 (決議に付する旨の決定) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第58条 (手形債務支払の場合等の例外) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第125条 (更生債権等の免責等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第158の11条 (破産債権の届出を要しない旨の決定)