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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第125条(更生債権等の免責等)

更生計画認可の決定があったときは、次に掲げる権利を除き、更生協同組織金融機関は、全ての更生債権等につきその責任を免れ、組合員等の権利及び更生協同組織金融機関の財産を目的とする担保権は全て消滅する。 一 更生計画の定め又はこの章の規定によって認められた権利 二 更生手続開始後に更生協同組織金融機関の理事等(理事、監事、代表理事、清算人又は代表清算人をいう。)又は使用人であった者で、更生計画認可の決定後も引き続きこれらの職に在職しているものの退職手当の請求権 三 第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権 四 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)のうち、これを免れ、若しくは免れようとし、不正の行為によりその還付を受け、又は徴収して納付し、若しくは納入すべきものを納付せず、若しくは納入しなかったことにより、更生手続開始後拘禁刑若しくは罰金に処せられ、又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項若しくは地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十二条の二十八第一項の規定による通告の旨を履行した場合における、免れ、若しくは免れようとし、還付を受け、又は納付せず、若しくは納入しなかった額の租税等の請求権で届出のないもの 2 前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責及び担保権の消滅の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。 3 会社更生法第二百四条第二項の規定は、協同組織金融機関の更生手続において更生計画認可の決定があった場合における第一項第三号及び第四号に掲げる請求権について準用する。