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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第55条(財産の価額の評定等)

会社更生法第八十三条及び第八十四条の規定は、更生協同組織金融機関の財産状況の調査について準用する。 この場合において、同法第八十三条第五項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第八十四条第一項第三号中「第九十九条第一項」とあるのは「更生特例法第六十二条において準用する第九十九条第一項」と、「第百条第一項」とあるのは「更生特例法第六十三条において準用する第百条第一項」と読み替えるものとする。