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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第158の11条(破産債権の届出を要しない旨の決定)

裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、前条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合において、終了した更生手続において届出があった更生債権等の内容及び原因並びに議決権の額、第八十八条において準用する会社更生法第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等の数、更生計画による権利の変更の有無及び内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、当該決定と同時に、破産債権であって当該更生手続において更生債権等としての届出があったもの(租税等の請求権及び第八十四条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権を除く。)を有する破産債権者は当該破産債権の届出をすることを要しない旨の決定をすることができる。 2 会社更生法第二百五十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による決定があった場合について準用する。 この場合において、同条第四項第一号中「第百三十六条第一項第三号ロからニまで」とあるのは「更生特例法第八十条第一項において準用する第百三十六条第一項第三号ロからニまで」と、「第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第三号又は第二項第三号」と、同項第二号から第四号までの規定中「第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第一号又は第二項第一号」と、同項第三号中「第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イ」とあるのは「更生特例法第八十条第一項において準用する第百三十六条第一項第一号、第二号又は第三号イ」と、同項第四号中「第百三十六条第二項第一号から第三号まで」とあるのは「更生特例法第八十条第一項において準用する第百三十六条第二項第一号から第三号まで」と、同項第五号及び第六号中「第百三十八条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第二号」と、同項第七号中「第百三十八条第一項第三号」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項第三号」と読み替えるものとする。