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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第136条(新設合併に関する特例)

第九十九条の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合には、更生協同組織金融機関についての設立委員の職務は、管財人が行う。 2 第九十九条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、新設合併設立金融機関の組合員等となる。 3 第九十九条第一項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、中小企業等協同組合法第六十三条の六第一項、第二項、第四項及び第五項、信用金庫法第六十一条の四第一項、第二項、第四項及び第五項又は労働金庫法第六十二条の七第一項、第二項、第四項及び第五項並びに合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)並びに第三十六条の二から第三十八条までの規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。 4 第九十九条第二項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の株式の株主となる。 5 第九十九条第二項の規定により更生計画において更生協同組織金融機関が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅金融機関の組合員等又は株主は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 第九十九条第二項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 二 第九十九条第二項第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 三 第九十九条第二項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者 6 前項に規定する場合には、合併転換法第三十四条第一項及び第二項、第三十六条(質権者に対する通知に係る部分を除く。)並びに第三十六条の二から第三十八条までの規定は、更生協同組織金融機関については、適用しない。