金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第302条(保険契約の移転等に関する特例)
第二百六十二条第五号の規定により更生計画において更生会社が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、保険業法第百三十六条の二、第百三十七条及び第百三十八条第二項(これらの規定を同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合における更生会社に対する保険業法第百三十八条第一項(同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「第百三十六条第一項の決議」とあるのは、「保険契約の移転を内容とする更生計画認可の決定」とする。
3 第一項に規定する場合において、第二百六十二条第四号の規定により更生計画において更生会社が事業の譲渡をすることを定めたときにおける当該更生会社に対する保険業法第百四十三条第一項の規定の適用については、同項中「保険金信託業務を行う相互会社が保険契約の全部に係る保険契約の移転の決議をした場合で、当該保険金信託業務に係る事業の譲渡について社員総会(総代会を設けているときは、総代会)又は取締役会の決議をした」とあるのは「保険金信託業務を行う相互会社について保険契約の全部に係る保険契約の移転及び当該保険金信託業務に係る事業の譲渡を内容とする更生計画認可の決定があった」と、「当該決議をした」とあるのは「当該決定のあった」と、「当該決議の」とあるのは「当該決定の」とする。