保険業法平成七年法律第百五号
第138条(保険契約移転手続中の契約)
移転会社は、第百三十六条第一項の決議後に移転対象契約を締結するときは、保険契約の移転をし、又はしないこととなった時までの間は、当該移転対象契約を締結する者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該移転対象契約が移転する場合には移転先会社の保険契約者となることについてその承諾を得なければならない。 一 第百三十五条第一項の契約の要旨 二 移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表) 三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の承諾をした者は、前条の規定の適用については、移転対象契約者でないものとみなす。