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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第167の3条(日本における保険契約の移転手続中の契約に係る通知事項)

法第二百十条第一項において準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第百六十六条の三各号に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし