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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の63の2条(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)

法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十八条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百十一条の六十二各号に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし