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保険業法平成七年法律第百五号

第272の29条(保険契約の移転に関する規定の準用)

第七章第一節の規定は、少額短期保険業者の保険契約の移転について準用する。 この場合において、第百三十五条第一項中「外国保険会社等」とあるのは、「外国保険会社等及び少額短期保険業者」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 保険業法 第155条 (保険契約の移転による解散の登記) 準用 保険業法 第249の2条 (株主総会等の特別決議に代わる許可) 準用 保険業法 第250条 (保険契約の移転における契約条件の変更) 準用 保険業法 第251条 (保険契約の移転の公告等及び異議申立てに関する特例) 準用 保険業法 第252条 (契約条件の変更を伴う保険契約の移転の効果) 準用 保険業法 第253条 (契約条件の変更の通知) 準用 保険業法 第270の4条 (保険契約の引受け) 準用 保険業法 第311の3条 (財務大臣への通知) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行令 第38の11条 (少額短期保険業者による移転の対象から除外される保険契約) 準用 保険業法施行令 第48条 (少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第197条 (更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第302条 (保険契約の移転等に関する特例) 準用 保険業法施行規則 第211の61条 (保険契約の移転に係る備置書類) 準用 保険業法施行規則 第211の62条 (保険契約の移転に係る公告事項) 準用 保険業法施行規則 第211の62の2条 (保険契約の移転に係る通知の省略) 準用 保険業法施行規則 第211の63条 (保険契約に係る債権の額) 準用 保険業法施行規則 第211の63の2条 (保険契約移転手続中の契約に係る通知事項) 準用 保険業法施行規則 第211の64条 (保険契約の移転の認可の申請) 準用 保険業法施行規則 第211の64の2条 (保険契約の移転の認可の審査) 準用 保険業法施行規則 第211の65条 (保険契約の移転後の公告事項) 準用 保険業法施行規則 第211の65の2条 (保険契約の移転後の通知の省略) 準用 保険業法施行規則 第211の66条 (保険契約の移転の効力)