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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の64の2条(保険契約の移転の認可の審査)

金融庁長官等は、前条第一項の規定による認可の申請に係る法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第二項に規定する審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。 一 保険契約の移転の目的及び移転対象契約の選定基準が保険契約者等の保護に欠けるおそれのないものであること。 二 保険契約の移転後において、移転会社を保険者とする保険契約及び移転先会社を保険者とする保険契約に係る責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により積み立てられることが見込まれること。 三 保険契約の移転後において、移転先会社の第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金(外国保険会社等にあっては、第百四十六条第一項の契約者配当準備金)が適正に積み立てられることが見込まれること。 四 保険契約の移転後において、移転会社及び移転先会社の保険金等の支払能力の充実の状況が保険数理に基づき適当であると見込まれること。 五 移転会社が、移転対象契約者に対して剰余金の分配をする場合には、当該分配が適正に行われるものであること。

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なし