保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第30の5条(剰余金の分配をするための準備金)
法第五十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める準備金は、次に掲げるものとする。 一 社員配当準備金 二 社員配当平衡積立金
2 前項第一号の社員配当準備金は、社員に対する剰余金の分配をするための準備金として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
3 生命保険相互会社(法第三条第四項の生命保険業免許を受けた相互会社をいう。)は、第一項第一号の社員配当準備金に、次に掲げるもの(決算期においては、剰余金の処分による次に掲げるものへの繰入額を含む。)の合計額を超えて繰り入れてはならない。 一 積立配当(社員に分配された配当で利息を付して積み立てているものをいう。)の額 二 未払配当(社員に分配された配当で支払われていないもののうち、前号に規定する積立配当以外のものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。) 三 全件消滅時配当(保険契約のすべてが消滅したと仮定して計算した当該保険契約の消滅時に支払う配当をいう。)の額 四 その他前三号に掲げるものに準ずるものとして法第四条第二項第四号に掲げる書類において定める方法により計算した額
4 少額短期保険業者である相互会社は、第一項第一号の社員配当準備金に、次に掲げるもの(決算期においては、剰余金の処分による次に掲げるものへの繰入額を含む。)の合計額を超えて繰り入れてはならない。 一 未払配当(社員に分配された配当で支払われていないものをいう。)の額(決算期においては、翌期に分配する予定の配当の額を含む。) 二 翌期に分配する予定の配当の額に百分の五を乗じて得た額
5 第一項第二号の社員配当平衡積立金は、社員に対する剰余金の分配の額を安定させることを目的とする任意積立金として貸借対照表の純資産の部に計上するものとする。
6 第一項に規定する社員配当準備金又は社員配当平衡積立金を取り崩した場合には、当該取崩額の合計額から社員に対する剰余金の分配に充てた額を控除した残額は、社員配当準備金又は社員配当平衡積立金に積み立てなければならない。 ただし、当該残額を損失のてん補、基金利息の支払、損失てん補準備金の積立て又は基金償却積立金の積立てに充てた場合は、この限りでない。