保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第211の37条(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 少額短期保険業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織 ロ 株式会社にあっては、持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 (1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称) (2) 各株主の持株数 (3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合 ハ 相互会社にあっては、基金拠出額の多い順に五以上の基金拠出者に関する次に掲げる事項 (1) 氏名(基金拠出者が法人その他の団体である場合には、その名称) (2) 各基金拠出者の基金拠出額 (3) 基金の総額に占める各基金拠出額の割合 ニ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名 ホ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 二 少額短期保険業者の主要な業務の内容 三 少額短期保険業者の主要な業務に関する次に掲げる事項 イ 直近の事業年度における業務の概況 ロ 直近の三事業年度における主要な業務の状況を示す指標等として次に掲げる事項 (1) 経常収益 (2) 経常利益又は経常損失 (3) 当期純利益又は当期純損失(相互会社にあっては、当期純剰余又は当期純損失) (4) 資本金の額及び発行済株式の総数(相互会社にあっては、基金(法第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額) (5) 純資産額(法第二百七十二条の四第一項第三号の純資産額をいう。) (6) 総資産額 (7) 責任準備金残高 (8) 有価証券残高 (9) 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(少額短期保険業者に係る同条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。第二百十一条の五十九第二項において同じ。) (10) 配当性向(株式会社である少額短期保険業者に限る。) (11) 相互会社にあっては、第三十条の四の規定により計算した額に占める第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金及び同項第二号の社員配当平衡積立金に積み立てる額の合計額の割合 (12) 従業員数 (13) 正味収入保険料の額 ハ 直近の二事業年度における業務の状況を示す指標等として別表に掲げる事項 ニ 責任準備金の残高として別表に掲げる事項 四 少額短期保険業者の運営に関する次に掲げる事項 イ リスク管理の体制 ロ 法令遵守の体制 ハ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 (1) 指定少額短期保険業務紛争解決機関が存在する場合 当該少額短期保険業者が法第二百七十二条の十三の二第一項第一号に定める少額短期保険業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定少額短期保険業務紛争解決機関の商号又は名称 (2) 指定少額短期保険業務紛争解決機関が存在しない場合 当該少額短期保険業者の法第二百七十二条の十三の二第一項第二号に定める少額短期保険業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 五 少額短期保険業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 イ 貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成しない場合に限る。)及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分又は損失処理に関する書面及び基金等変動計算書) ロ 保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条各号に掲げる額に係る細目として別表に掲げる額を含む。) ハ 次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 (1) 有価証券 (2) 金銭の信託 ニ 法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項の規定により公衆の縦覧に供する書類について会社法(相互会社にあっては、法)による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨 ホ 少額短期保険業者が貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金処分計算書又は損失処理計算書及び基金等変動計算書)について金融商品取引法第百九十三条の二(公認会計士又は監査法人による監査証明)の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨 六 事業年度の末日において、当該少額短期保険業者が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該少額短期保険業者の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
2 法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、少額短期保険業者の営業所又は事務所(本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所を除く。)とする。