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保険業法
平成七年法律第百五号
第272の28条
(健全性の基準に関する規定の準用)
第百三十条の規定は、少額短期保険業者について準用する。
この条文が引く先
1
準用
保険業法
第130条
(健全性の基準)
この条文を準用・引用する条文
8
準用
保険業法施行規則
第59の3条
準用
保険業法施行規則
第105条
(合併の認可の申請)
準用
保険業法施行規則
第211の37条
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
準用
保険業法施行規則
第211の38条
準用
保険業法施行規則
第211の59条
(健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等)
準用
保険業法施行規則
第211の60条
(通常の予測を超える危険に対応する額)
準用
保険業法施行規則
第211の62条
(保険契約の移転に係る公告事項)
準用
保険業法施行規則
第211の82条
(少額短期保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)
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