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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の59条(健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等)

法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条第一号に規定する資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる少額短期保険業者に係る額に限る。)は、次に掲げる額とする。 一 純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額(少額短期保険業者である相互会社にあっては、翌事業年度に社員に対する剰余金の分配として支出する額を含む。)、貸借対照表の評価・換算差額等の科目に計上した金額、法第二百七十二条の十八において準用する法第百十三条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額及び繰延資産として貸借対照表の資産の部に計上した金額を控除した額 二 法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金の額 三 第二百十一条の四十六第一項第二号の異常危険準備金の額 四 一般貸倒引当金の額 五 少額短期保険業者が有するその他有価証券については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額 六 少額短期保険業者が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に金融庁長官が定める率を乗じた額 七 その他前各号に準ずるものとして金融庁長官が定めるものの額 2 前項第六号中「時価」とは、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。