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保険業法平成七年法律第百五号

第130条(健全性の基準)

内閣総理大臣は、保険会社又は保険会社及びその子会社等に係る次に掲げる額を用いて、保険会社の経営の健全性を判断するための基準として保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。 一 資本金、基金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額 二 引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額

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なし

この条文を準用・引用する条文 23

準用 保険業法 第272の28条 (健全性の基準に関する規定の準用) 準用 保険業法施行規則 第105条 (合併の認可の申請) 準用 保険業法施行規則 第211の62条 (保険契約の移転に係る公告事項) 引用 保険業法 第216条 (商業登記法の準用) 引用 保険業法施行規則 第58条 (子会社対象保険会社等を子会社とすることについての認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第59の2条 (業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等) 引用 保険業法施行規則 第59の3条 引用 保険業法施行規則 第80条 (保険計理人の確認業務) 引用 保険業法施行規則 第86条 (健全性の基準に用いる単体の資本金、基金、準備金等) 引用 保険業法施行規則 第86の2条 (健全性の基準に用いる連結の資本金、基金、準備金等) 引用 保険業法施行規則 第87条 (単体の通常の予測を超える危険に対応する額) 引用 保険業法施行規則 第88条 (連結の通常の予測を超える危険に対応する額) 引用 保険業法施行規則 第88の3条 (保険契約の移転に係る公告事項) 引用 保険業法施行規則 第166の3条 (日本における保険契約の移転に係る公告事項) 引用 保険業法施行規則 第210の10の2条 (保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 引用 保険業法施行規則 第211の37条 (業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等) 引用 保険業法施行規則 第211の38条 引用 保険業法施行規則 第211の59条 (健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等) 引用 保険業法施行規則 第211の60条 (通常の予測を超える危険に対応する額) 引用 保険業法施行規則 第211の82条 (少額短期保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧) 引用 農業協同組合法施行規則 第205条 引用 水産業協同組合法施行規則 第208条 引用 資金決済に関する法律施行令 第16条 (履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)