水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第208条
法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第二項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 連合会及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 連合会及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成 ロ 連合会の子会社等に関する次に掲げる事項 (1) 名称 (2) 主たる営業所又は事務所の所在地 (3) 資本金又は出資金 (4) 事業の内容 (5) 設立年月日 (6) 連合会が有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合 (7) 連合会の一の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合 二 連合会及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの イ 直近の事業年度における事業の概況 ロ 直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 経常収益 (2) 経常利益又は経常損失 (3) 当期利益又は当期損失 (4) 純資産額 (5) 総資産額 三 連合会及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該連合会及び当該子会社等につき連結したもの イ 貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。) ロ 貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額 (1) 破綻先債権に該当する貸付金 (2) 延滞債権に該当する貸付金 (3) 三カ月以上延滞債権に該当する貸付金 (4) 貸付条件緩和債権に該当する貸付金 ハ 連合会の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(保険業法第百三十条各号に掲げる額を含む。) ニ 当該連合会及びその子会社等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。) 四 重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容