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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第205条

法第五十四条の三第二項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 法第十条第一項第三号の事業を行う組合 次に掲げる事項 イ 組合及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項 (1) 組合及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成 (2) 組合の子会社等に関する次に掲げる事項 (i) 名称 (ii) 主たる営業所又は事務所の所在地 (iii) 資本金又は出資金 (iv) 事業の内容 (v) 設立年月日 (vi) 組合が有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合 (vii) 組合の一の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合 ロ 組合及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの (1) 直近の事業年度における事業の概況 (2) 直近の五連結会計年度(連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (i) 経常収益(農業協同組合にあっては、第百四十三条第二項第一号に定める事業の区分ごとの事業収益及びその合計) (ii) 経常利益又は経常損失 (iii) 当期利益又は当期損失 (iv) 純資産額 (v) 総資産額 (vi) 連結自己資本比率 ハ 組合及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの (1) 貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。) (2) 組合及びその子会社等の有する債権(別紙様式第六号(二)又は別紙様式第七号(二)中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他信用事業資産(連合会にあってはその他資産)中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(i)から(iv)までに掲げるものの合計額 (i) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 (ii) 危険債権 (iii) 三月以上延滞債権 (iv) 貸出条件緩和債権 (v) 正常債権 (3) 自己資本の充実の状況について農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める事項 (4) 当該組合及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益(農業協同組合にあっては、事業収益)の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。) ニ 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 二 法第十条第一項第十号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。) 次に掲げる事項 イ 組合及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項 (1) 組合及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成 (2) 組合の子会社等に関する次に掲げる事項 (i) 名称 (ii) 主たる営業所又は事務所の所在地 (iii) 資本金又は出資金 (iv) 事業の内容 (v) 設立年月日 (vi) 組合が有する子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合 (vii) 組合の一の子会社等以外の子会社等が有する当該一の子会社等の議決権の総株主、総社員又は総出資者の議決権に占める割合 ロ 組合及びその子会社等の主要な業務に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの (1) 直近の事業年度における事業の概況 (2) 直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (i) 経常収益 (ii) 経常利益又は経常損失 (iii) 当期利益又は当期損失 (iv) 純資産額 (v) 総資産額 ハ 組合及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項を当該組合及び当該子会社等につき連結したもの (1) 貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。) (2) 組合及びその子会社等の有する債権(別紙様式第九号(二)中の連結貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(i)から(iv)までに掲げるものの合計額 (i) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 (ii) 危険債権 (iii) 三月以上延滞債権 (iv) 貸付条件緩和債権 (v) 正常債権 (3) 組合の子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況(保険業法第百三十条各号に掲げる額を含む。) (4) 当該組合及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益(農業協同組合にあっては、事業収益)の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の総額に占める割合が少ない場合を除く。) ニ 事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容