農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号
第5条(組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権)
法第十一条の二第三項(法第十一条の六十五第七項(法第十一条の六十七第二項及び第十一条の六十九第二項において準用する場合を含む。)、令第十条第五項並びに第六十四条第三項、第六十六条第六項、第七十条第四項、第七十四条第三項、第七十四条の二第二項及び第二百三十一条第七項並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第三十四条第十八項、第三十五条第五項、第三十八条第五項、第四十二条第三項、第四十四条第五項及び第五十八条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により組合又はその子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が有する議決権(同項前段に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに次条第二項第一号から第三号まで及び同条第三項第一号から第三号まで並びに第二百五条第一号イ及び第二号イを除き、以下同じ。)に含まないものとされる農林水産省令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 一 法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社である証券専門会社(法第十一条の六十六第一項第二号に規定する証券専門会社をいう。)が業務として有する議決権 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。) 三 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は保有する議決権(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。) 四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約することによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、若しくは所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
2 法第十一条の二第三項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる農林水産省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この項、第六十一条第四項第十一号及び別表第一において「投資信託法」という。)第十条の規定により子会社が投資信託法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社(第六十一条第四項第十一号及び第六十七条第二項第十九号において「投資信託委託会社」という。)としてその行使について指図を行う議決権とする。