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農業協同組合法施行規則平成十七年農林水産省令第二十七号

第4条(出資の総額の最低限度)

法第十条の三第一項の農林水産省令で定める区分は次の各号に掲げる区分とし、同項の農林水産省令で定める額は当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 農業協同組合法施行令(以下「令」という。)第五条第一項各号に掲げる要件に該当する農業協同組合 千万円 二 前号に掲げる農業協同組合以外の農業協同組合 一億円 三 全国の区域を地区とする農業協同組合連合会 百億円 四 前号に掲げる農業協同組合連合会以外の農業協同組合連合会 十億円

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なし