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農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号

第11の2条

主務大臣は、第十条第一項第三号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 一 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準 二 当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準 三 当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準 前項第二号の「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第四節及び第百一条第一項第二十三号において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。 前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他農林水産省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(農林水産省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 農業協同組合法 第11の65条 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第62条 準用 農業協同組合法施行規則 第5条 (組合又はその子会社が有する議決権に含めない議決権) 準用 農業協同組合法施行規則 第64条 (法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 農業協同組合法施行規則 第66条 (新たな事業分野を開拓する会社等の範囲等) 準用 農業協同組合法施行規則 第70条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等) 準用 農業協同組合法施行規則 第74条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 農業協同組合法施行規則 第231条 (届出事項等) 引用 農業協同組合法 第11の4条 引用 農業協同組合法 第98条 引用 農業協同組合法施行令 第10条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 農業協同組合法施行令 第55条 引用 法人税法施行規則 第25の4の2条 (銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第116条 (報告又は資料の提出) 引用 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第3条 (経営強化計画の提出) 引用 農業協同組合法施行規則 第74の2条 (特例対象会社) 引用 農業協同組合法施行規則 第138条 (組合の事業活動の概況に関する事項) 引用 農業協同組合法施行規則 第201条 (令第二十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第35条 (報告又は資料の提出) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 第4条 (行政庁の権限のうち農業協同組合等に対するものの委任等) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第43条 (報告又は資料の提出) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令 第5条 (行政庁の権限のうち農水産業協同組合等に係るものの委任等)