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農水産業協同組合貯金保険法昭和四十八年法律第五十三号

第62条

農水産業協同組合連合会(経営困難農水産業協同組合でないものに限る。)又は農林中央金庫(以下「農水産業協同組合連合会等」という。)が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置(経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営を回復するために行う主務省令で定める措置をいう。以下同じ。)について資金の貸付けその他の援助を行う場合において、当該農水産業協同組合連合会等は、機構が当該援助について資金援助(第六十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。 2 前項の農水産業協同組合に係る相互援助取決めとは、次の各号のいずれかに掲げるものをいう。 一 農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合が行う取決めであつて、農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合が当該目的のため農水産業協同組合連合会等に預け入れた貯金その他の資金を原資として、農水産業協同組合連合会等が救済農水産業協同組合、経営困難農水産業協同組合又は合併により設立される農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に対し資金の貸付けその他の援助(農水産業協同組合連合会等がその子会社(農業協同組合法第十一条の二第二項、水産業協同組合法第九十二条第一項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項又は農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)又は協定債権回収会社(第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社をいう。次号において同じ。)に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの 二 農水産業協同組合連合会の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合連合会及び農林中央金庫が行う取決めであつて、農水産業協同組合連合会が当該目的のため農林中央金庫に預け入れた預金その他の資金を原資として、農林中央金庫が救済農水産業協同組合、経営困難農水産業協同組合又は合併により設立される農水産業協同組合である農水産業協同組合連合会に対し資金の貸付けその他の援助(農林中央金庫がその子会社(農林中央金庫法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。)又は協定債権回収会社に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの 三 前二号に掲げる取決めに準ずる取決めであつて主務省令で定める要件に適合するもの 3 第一項の規定による申込みを行つた農水産業協同組合連合会等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 農水産業協同組合貯金保険法 第63条 (適格性の認定) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第64条 (合併等のあつせん) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第65条 (資金援助) 引用 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第23条 (信用事業再建措置) 引用 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 第24条 (適格性の認定の申請) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第18条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第35条 (従属業務等) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第16条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第26条 (組合又は連合会の子会社の範囲等) 引用 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令 第2条 引用 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令 第2条 引用 水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令 第4条 引用 農業協同組合法施行規則 第61条 (法第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う農業協同組合の子会社の範囲等) 引用 農業協同組合法施行規則 第191条 (負債の評価原則)