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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第24条(監事)

監事は、定款で定めるところにより、総会において選任する。 2 監事は、理事及び経営管理委員の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。 3 監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 一 農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。 二 その就任の前五年間農林中央金庫の理事、経営管理委員若しくは職員又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかったこと。 三 農林中央金庫の理事、経営管理委員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。 4 前項第二号に規定する「子会社」とは、農林中央金庫がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項、次項、第六章及び第百条第一項第二十四号において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、農林中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は農林中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、農林中央金庫の子会社とみなす。 5 前項の場合において、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 6 会社法第三百四十三条第一項及び第二項の規定は、監事を選任する場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と、「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監事会」と、同条第二項中「監査役は」とあるのは「監事会は」と、「取締役」とあるのは「経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 22

準用 農林中央金庫法 第73条 (農林中央金庫等による議決権の取得等の制限) 準用 農林中央金庫法 第100条 準用 農林中央金庫法施行規則 第95条 (専門子会社の業務等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第97条 (従属業務等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第100条 (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第100の2条 (他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第104条 (基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第104の2条 (特例対象会社) 準用 農林中央金庫法施行規則 第150条 (届出事項) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第62条 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第94条 (総会の特別決議に代わる許可) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第110の7条 (役員等の解任及び選任の特例) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第116条 (報告又は資料の提出) 引用 農林中央金庫法 第26条 (会計監査人の資格等) 引用 農林中央金庫法施行令 第7条 (同一人に対する信用の供与等) 引用 農林中央金庫法施行令 第8条 (農林中央金庫の特定関係者) 引用 農林中央金庫法施行規則 第13条 (農林中央金庫が有する議決権に含めない議決権) 引用 農林中央金庫法施行規則 第74条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合) 引用 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第3条 (経営強化計画の提出) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第35条 (報告又は資料の提出) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第43条 (報告又は資料の提出) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令 第6条 (農林中央金庫等に係る行政庁の権限の行使)