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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第13条(農林中央金庫が有する議決権に含めない議決権)

法第二十四条第五項(法第七十三条第九項、令第七条第五項並びに第九十五条第十五項、第九十七条第五項、第百条第十一項、第百条の二第五項、第百四条第三項、第百四条の二第五項及び第百五十条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、農林中央金庫又はその子会社が有する議決権に含まないものとされる主務省令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分(以下「株式等」という。)に係る議決権(法第二十四条第四項前段に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第七十八条並びに第百十三条を除き、以下同じ。)とする。 一 農林中央金庫の子会社(法第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下同じ。)である証券専門会社(法第七十二条第一項第二号に規定する証券専門会社をいう。以下同じ。)及び有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社が業務として所有する株式等 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について農林中央金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものを除く。) 三 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第九十五条第七項第一号及び第百四条の二第一項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。) 四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。) 五 前二号に準ずる株式等で、農林水産大臣及び金融庁長官の承認を受けたもの 六 農林中央金庫の子会社である第九十七条第二項第二十一号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を営む会社が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第六条に規定する承認事業計画に従って営む同法第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業により取得し、又は所有する株式等 2 法第二十四条第五項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、農林中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。 3 農林中央金庫は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 4 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、農林中央金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

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準用 農林中央金庫法 第73条 (農林中央金庫等による議決権の取得等の制限) 準用 農林中央金庫法施行令 第7条 (同一人に対する信用の供与等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第95条 (専門子会社の業務等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第97条 (従属業務等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第100条 (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第100の2条 (他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第104条 (基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 農林中央金庫法施行規則 第104の2条 (特例対象会社) 準用 農林中央金庫法施行規則 第150条 (届出事項) 引用 農林中央金庫法 第24条 (監事) 引用 農林中央金庫法 第72条 (農林中央金庫の子会社の範囲等) 引用 農林中央金庫法施行規則 第2条 (外国における従たる事務所の設置等の認可の申請) 引用 農林中央金庫法施行規則 第6条 (電磁的方法) 引用 農林中央金庫法施行規則 第10条 (電磁的方法による議決権行使の期限) 引用 農林中央金庫法施行規則 第28条 (会計監査報告の内容) 引用 農林中央金庫法施行規則 第78条 (農林中央金庫の特定関係者) 引用 農林中央金庫法施行規則 第113条