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農林中央金庫法施行規則平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

第104条(基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

農林中央金庫は、法第七十三条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面 三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面 四 その他参考となるべき事項を記載した書面 2 農林水産大臣及び金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、農林中央金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 3 法第二十四条第五項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。