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農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号

第73条(農林中央金庫等による議決権の取得等の制限)

農林中央金庫又はその子会社は、国内の会社(第七十二条第一項第一号から第四号まで、第八号、第十号、第十二号及び第十三号に掲げる会社(同項第十号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。)、特例持株会社(農林中央金庫が子会社としているものに限る。)並びに特例対象会社を除く。次項から第六項までにおいて同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条及び第百条第一項第二十四号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。 2 前項の規定は、農林中央金庫又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。 ただし、農林中央金庫又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権については、農林中央金庫があらかじめ主務大臣の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなった日から一年を超えてこれを保有してはならない。 3 前項ただし書の場合において、主務大臣がする同項の承認の対象には、農林中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、主務大臣が当該承認をするときは、農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。 4 農林中央金庫又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であっても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。 ただし、主務大臣は、農林中央金庫又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。 一 農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第十五条第一項の認可を受けて合併をしたとき その合併をした日 二 農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十七条において準用する同法第十五条第一項の認可を受けて事業を譲り受けたとき その事業を譲り受けた日 5 主務大臣は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに主務大臣が定める基準に従って処分することを条件としなければならない。 6 農林中央金庫又はその子会社が、国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなった場合には、その超える部分の議決権は、農林中央金庫が取得し、又は保有するものとみなす。 7 前各項の場合において、第七十二条第一項第九号に掲げる会社、特別事業再生会社又は同項第十一号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、農林中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。 8 第一項の「特例対象会社」とは、地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として主務省令で定める会社(第七十二条第一項第十一号に掲げる会社に該当しないものであって、農林中央金庫の特定子会社以外の子会社又は農林中央金庫が合算してその基準議決権数を超える議決権を有していないものに限る。)及び同条第一項第九号から第十一号までに掲げる会社(農林中央金庫の子会社であるものに限る。)と主務省令で定める特殊の関係のある会社をいう。 9 第二十四条第五項の規定は、前各項の場合において農林中央金庫又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。