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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律平成八年法律第百十八号

第27条(合併に関する規定の準用)

第十二条、第十三条、第十四条第一項及び第二項、第十五条、第十八条並びに第十九条の規定は、事業譲渡について準用する。 この場合において、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十五条第一項及び第二項第二号、第十八条並びに第十九条第三項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、第十三条第二項中「第九条の二第一項」とあるのは「第二十六条の二第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第九条の二第三項」と、第十四条第一項中「信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と、「当該信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「当該特定農水産業協同組合等」と、同条第二項前段中「信用農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、「第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条」とあるのは「第二十七条(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、「信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会」とあるのは「特定漁業協同組合等」と、同項後段中「第九十二条第二項又は第百条第二項において準用する同法第二十七条第二項」とあるのは「第二十七条第二項(同法第九十二条第二項、第九十六条第二項又は第百条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十九条第一項中「信用農水産業協同組合連合会と合併した」とあるのは「特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けた」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 農水産業協同組合貯金保険法 第68条 (農林中央金庫に係る業務の継続の特例) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第114条 (信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例等) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第6条 (員外利用の範囲) 準用 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第17条 (法第十一条の八第一項の規定の適用に関し必要な事項) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第3条 (員外利用の範囲) 準用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第15条 (法第十一条の十四第一項の規定の適用に関し必要な事項) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第47条 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第3条 (各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第4条 (合併の認可申請等) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第6条 (業務の継続の承認申請) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第10条 (財務局長等への権限の委任) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第5の2条 (合併等を決議等する際に公告及び催告すべき事項) 準用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第6条 (合併認可申請書及び事業譲渡認可申請書の添付書類) 準用 農林中央金庫法 第72条 (農林中央金庫の子会社の範囲等) 準用 農林中央金庫法 第73条 (農林中央金庫等による議決権の取得等の制限) 準用 農林中央金庫法施行規則 第74条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)