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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

第6条(員外利用の範囲)

法第十条第十七項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設とする。 一 法第十条第六項第三号 次に掲げる施設 イ 法第十条第六項第八号に掲げる事業に付随して行う債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。) ロ 国税若しくは地方税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証 ハ 外国為替取引に伴って行う債務の保証又は手形の引受け ニ 次に掲げる組合にあっては、地方公共団体に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証又は株式会社日本政策金融公庫に対して会員以外の者若しくは組合員以外の者が負担する債務の保証(農林水産大臣及び金融庁長官が定めるものに限る。) (1) 農業協同組合連合会 (2) 法第七十条第一項の規定により農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の会員である場合を除く。第十七条第一項第一号リ及び第四号において同じ。) (3) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第十五条第一項の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。第十七条第一項第一号リ及び第四号並びに第五十七条の十三第二項において同じ。)の地区の全部又は一部を地区とする農業協同組合 ホ 当該組合に対する貯金又は定期積金(以下「貯金等」という。)の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(イからニまでのいずれかに該当するものを除く。) 二 法第十条第六項第四号 農林中央金庫その他農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める者に対する有価証券の貸付け 三 法第十条第七項第五号及び第六号 次に掲げる施設(農業協同組合にあっては、イ及びロに掲げるものに限る。) イ 地方公共団体(当該組合の地区の全部又は一部がその区域内にあるものに限る。)の発行する地方債の募集又は管理の受託 ロ 法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人の発行する債券の募集又は管理の受託 ハ 当該農業協同組合連合会の法第十条第一項第二号に規定する施設を利用できる者の発行する債券の募集又は管理の受託及び担保付社債に関する信託事業 四 法第十条第二十三項各号 当該農業協同組合連合会の会員である農業協同組合の組合員と同一の世帯に属する者に対する当該各号に掲げる施設