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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

第57の13条(明示事項)

準用銀行法第五十二条の四十四第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定信用事業代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属組合からの権限の付与がある旨 二 所属組合が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする特定信用事業代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属組合に支払うべき手数料が異なるときは、その旨 三 所属組合が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする特定信用事業代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属組合のために行っているときは、その旨 四 所属組合が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属組合の名称又は商号 2 前項各号(第一号を除く。)の所属組合には、特定信用事業代理業者が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあっては同条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあっては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあっては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあっては同項に規定する所属信用協同組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあっては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあっては農林中央金庫、再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあっては同項の認可を受けた農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会を含むものとする。