協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号
第6の3条(信用協同組合代理業の許可)
信用協同組合代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
2 前項に規定する信用協同組合代理業とは、信用協同組合等のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 一 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
3 信用協同組合代理業者(第一項の許可を受けて信用協同組合代理業(前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。)を行う者をいう。以下同じ。)は、所属信用協同組合(信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う信用協同組合等をいう。以下同じ。)の委託を受け、又は所属信用協同組合の委託を受けた信用協同組合代理業者の再委託を受ける場合でなければ、信用協同組合代理業を行つてはならない。