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協同組合による金融事業に関する法律施行令昭和五十七年政令第四十四号

第5の5条(信用協同組合代理業者等についての銀行法の読替え)

法第六条の四の二第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の三十七第一項第四号 商号 名称 第五十二条の四十第二項 の商号 の名称 第五十二条の四十四第一項第一号 商号 名称 第五十二条の四十四第二項 預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の 定期積金等 定期積金 第五十二条の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第二項に規定する電磁的記録をいう。) 電磁的方法 電磁的方法(同法第五条の七第十一項第四号に規定する電磁的方法をいう。) 第五十二条の五十九の見出し 所属銀行等 所属信用協同組合等 第五十二条の六十第一項 営業所 事務所 第五十二条の六十第二項 預金者等 預金者又は定期積金の積金者 第五十二条の六十の二第二項 第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで 第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで(第五十二条の四十五の二を除く。)及び同法第六条の五の十一第一項 2 法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「信用協同組合等」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用協同組合」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用協同組合代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「信用協同組合代理業」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用協同組合代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用協同組合代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用協同組合代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用協同組合代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用協同組合代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二十四条第二項 次項、次条第二項及び第五項並びに第四十七条第二項 次項並びに次条第二項及び第五項 第五十二条の四十第二項 商号若しくは名称又は氏名、許可番号 商号又は名称 の商号 の名称 第五十二条の四十四第一項 商号 名称 第五十二条の四十四第二項 第二条第十四項第一号 協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項第一号 預金者等の 預金者又は定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の 定期積金等 定期積金 第五十二条の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第二項に規定する電磁的記録をいう。) 電磁的方法 電磁的方法(同法第五条の七第十一項第四号に規定する電磁的方法をいう。) 第五十二条の五十六第二項 前項第三号から第五号までのいずれか 前項第四号又は第五号 第五十二条の五十九の見出し 所属銀行等 所属信用協同組合等 第五十二条の六十第一項 営業所 事務所 第五十二条の六十第二項 預金者等 預金者又は定期積金の積金者

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なし