HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
協同組合による金融事業に関する法律施行令昭和五十七年政令第四十四号

第2条(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない信用協同組合の範囲)

法第五条の三に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第二条の三において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない信用協同組合とする。 2 法第五条の三に規定する政令で定める割合は、百分の十とする。 この場合において、当該割合の算定においては、同条に規定する総額及び合計額は、それぞれ信用協同組合の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。 3 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額又は法第五条の三に規定する員外預金比率(以下この条及び第二条の三において「員外預金比率」という。)が新たに五十億円未満又は百分の十未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第五条の三に規定する信用協同組合等に該当するものとみなす。 4 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに五十億円以上かつ百分の十以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項に規定する転換をいう。第二条の三において同じ。)後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第五条の三に規定する信用協同組合等に該当しないものとみなす。 ただし、当該信用協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。