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協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号

第5の3条(監事の員数等)

信用協同組合等(政令で定める規模に達しない信用協同組合又はその預金及び定期積金の総額に占める中小企業等協同組合法第九条の八第二項第四号の事業に係る預金及び定期積金の合計額の割合(第五条の八第一項において「員外預金比率」という。)が政令で定める割合を下回る信用協同組合を除く。)の監事の定数は、同法第三十五条第二項の規定にかかわらず、二人以上とし、かつ、その監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一 次のいずれかに該当すること。 イ 当該信用協同組合等のうち信用協同組合の監事については、当該信用協同組合の組合員又は当該信用協同組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 ロ 当該信用協同組合等のうち信用協同組合連合会の監事については、当該信用協同組合連合会の会員たる中小企業等協同組合法第八条第五項に規定する組合又は協同組合の役員又は使用人以外の者であること。 二 その就任の前五年間当該信用協同組合等の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合等の子会社の取締役、執行役若しくは会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは使用人でなかつたこと。 三 当該信用協同組合等の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等以内の親族以外の者であること。