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協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号

第5の7条(計算書類等の作成、備置き、閲覧等)

信用協同組合等は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他信用協同組合等の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 2 前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。 3 第一項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 4 前項の規定により監事の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。 5 信用協同組合等は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、組合員又は会員に対し、前項の承認を受けた計算書類及び事業報告(監事の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。 6 理事は、第四項の規定により理事会において承認を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。 7 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。 8 理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。 9 信用協同組合等は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監事の監査の報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。 10 信用協同組合等は、計算書類等の写しを通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。 ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。 11 信用協同組合等の組合員又は会員及び債権者は、信用協同組合等の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該信用協同組合等の定めた費用を支払わなければならない。 一 計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)であつて信用協同組合等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 12 信用協同組合等の理事が第一項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項につき虚偽の記載又は記録をしたときは、当該理事は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 ただし、理事がその記載又は記録をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 13 中小企業等協同組合法第五十条の規定は、第五項の通知に際して同項の規定により組合員又は会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 協同組合による金融事業に関する法律 第12条 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第11条 (子会社の業務及び財産の状況の総会への報告) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第17条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第5の9条 (会計監査人についての会社法等の準用) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第5の10条 (会計監査人に欠員を生じた場合の措置) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第5の11条 (会計帳簿等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第6の2条 (信用協同組合等の解散及び清算についての会社法等の準用) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第2の4条 (会計監査人について準用する会社法の読替え) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5条 (銀行法を準用する場合の読替え) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の2条 (信用協同組合等の解散及び清算について準用する会社法の読替え) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行令 第5の5条 (信用協同組合代理業者等についての銀行法の読替え) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第12条 (役員等の兼職の認可の申請等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第15条 (事業報告の内容を記載した書面等の記載方法) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第16条 (電磁的記録) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第18条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第19条 (電磁的方法) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第20条 (事業報告の監事監査報告の内容) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第22条 (計算関係書類の監査についての通則) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第29条 (事業報告等の組合員等への提供) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第30条 (計算書類等の組合員等への提供) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第111条 (届出事項)