協同組合による金融事業に関する法律施行令昭和五十七年政令第四十四号
第2の4条(会計監査人について準用する会社法の読替え)
法第五条の九第一項の規定において会計監査人について会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百四十五条第一項及び第三百九十六条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百四十五条第一項 選任若しくは解任又は辞任 選任、解任若しくは不再任又は辞任 第三百九十六条第二項第二号 電磁的記録を 電磁的記録(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第二項に規定する電磁的記録をいう。)を