協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大蔵省令第十号
第12条(役員等の兼職の認可の申請等)
信用協同組合等を代表する理事並びに信用協同組合等の常務に従事する役員及び参事は、法第五条の二ただし書の規定により、他の信用協同組合等若しくは法人(以下この条において「他の信用協同組合等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該信用協同組合等を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 履歴書 三 信用協同組合等における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面 四 他の信用協同組合等の常務に従事しようとする場合には、当該他の信用協同組合等における常務の処理方法及び信用協同組合等と当該他の信用協同組合等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の信用協同組合等の定款、最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面 五 現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面 六 新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面 七 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
2 金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る信用協同組合等を代表する理事並びに信用協同組合等の常務に従事する役員及び参事が当該信用協同組合等の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の信用協同組合等の常務に従事し、又は事業を営むことが特段の支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
3 第一項の規定による信用協同組合等に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(法第五条の七第十一項第四号に規定する電磁的方法をいう。第百十条の五十四第一項第二号、第百十条の五十五第三項及び第百十条の六十第一項第二号を除き、以下同じ。)をもって行うことができる。