協同組合による金融事業に関する法律施行令昭和五十七年政令第四十四号
第5の2条(信用協同組合等の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
法第六条の二第一項の規定において信用協同組合等の解散及び清算について会社法第四百九十四条第二項、第四百九十六条第二項及び第四百九十七条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四百九十四条第二項 電磁的記録 電磁的記録(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。) 第四百九十六条第二項第四号 電磁的方法 電磁的方法(協同組合による金融事業に関する法律第五条の七第十一項第四号に規定する電磁的方法をいう。) 第四百九十七条第一項 次の各号に掲げる清算株式会社においては、清算人は、当該各号に定める 清算をする信用協同組合等においては、清算人は、第四百九十五条第二項の承認を受けた