協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号
第6の2条(信用協同組合等の解散及び清算についての会社法等の準用)
信用協同組合等の解散及び清算については、会社法第四百九十二条第四項(財産目録等の作成等)、第四百九十三条から第四百九十五条まで(財産目録等の提出命令、貸借対照表等の作成及び保存、貸借対照表等の監査等)、第四百九十六条第一項及び第二項(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)、第四百九十七条(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)並びに第四百九十八条(貸借対照表等の提出命令)の規定を準用する。 この場合において、同法第四百九十四条第一項中「第四百七十五条各号」とあるのは、「中小企業等協同組合法第六十九条において準用する第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 信用協同組合等の清算人については、第五条の四及び第五条の七第十二項の規定並びに会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を準用する。 この場合において、これらの規定(同法第三百六十一条第一項第六号の規定を除く。)中「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「清算をする信用協同組合等」と、同法第三百十四条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「清算人」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と、同法第三百八十一条第一項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十三条第二項中「取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十六条の八第二項」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条において準用する同法第三十六条の八第二項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第六十九条において準用する第八百五十条第二項」と、同法第四百三十条中「役員等」とあるのは「清算人又は監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。