協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号 第6の4条(適用除外) 前条第一項の規定にかかわらず、信用組合等(信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条(登録)の登録(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。)は、信用協同組合代理業を行うことができる。