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外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号

第55の9の2条(外国為替取引等取扱業者遵守基準の策定等)

主務大臣は、主務省令で、銀行等その他の金融機関等、資金移動業者及び両替業者のうち、次項各号に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するための態勢を整備することが特に必要と認められる者として政令で定める者(以下「外国為替取引等取扱業者」という。)が支払等、その顧客の支払等に係る為替取引(電子決済手段等取引業者等がその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行う場合を含む。次項第三号及び次条において同じ。)、資本取引(第二十一条第一項に規定する資本取引をいい、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合を含む。)又は特定資本取引(第三項及び次条において「外国為替取引等」という。)を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「外国為替取引等取扱業者遵守基準」という。)を定めなければならない。 一 電子決済手段等取引業者 資金決済に関する法律第二条第十項第四号に掲げる行為 二 電子決済等取扱業者 銀行法第二条第十七項各号に掲げる行為 三 信用金庫電子決済等取扱業者 信用金庫法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為 四 信用協同組合電子決済等取扱業者 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為 2 外国為替取引等取扱業者遵守基準は、次に掲げる取引又は行為に該当するかどうかを確認するために必要な事項について定めるものとする。 一 第十六条第一項及び第三項の規定に基づき主務大臣の許可を受ける義務が課された支払等 二 第十六条第五項に規定する支払等(政令で定める取引又は行為に係る支払等に限る。) 三 顧客の支払等(前二号に掲げるものに限る。)に係る為替取引 四 第二十一条第一項の規定に基づき財務大臣の許可を受ける義務が課された資本取引 五 第二十四条第一項の規定に基づき経済産業大臣の許可を受ける義務が課された特定資本取引 3 外国為替取引等取扱業者は、外国為替取引等取扱業者遵守基準に従い、外国為替取引等を行わなければならない。

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なし