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信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号

第13の3の4条(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)

準用銀行法第五十二条の六十の三十一第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の三の五に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会が協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六の規定による認定を受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十の三十一第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七各号に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。

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なし