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協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号

第9条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第六条の三第一項の規定に違反して、許可を受けないで信用協同組合代理業を行つたとき。 二 不正の手段により第六条の三第一項の許可を受けたとき。 三 不正の手段により第六条の四の三第一項の登録を受けたとき。 四 第六条の五の二第一項の規定に違反して、登録を受けないで信用協同組合電子決済等代行業を営んだとき。 五 不正の手段により第六条の五の二第一項の登録を受けたとき。 六 第六条の五の九第四項の規定による信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。 七 銀行法第九条の規定に違反して、他人に信用協同組合等の事業を行わせたとき。 八 銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して、他人に信用協同組合代理業を行わせたとき。 九 銀行法第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に信用協同組合電子決済等取扱業を行わせたとき。 十 銀行法第五十二条の六十の二十三第二項の規定による信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。