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協同組合による金融事業に関する法律昭和二十四年法律第百八十三号

第4の2条(信用協同組合の子会社の範囲等)

信用協同組合は、次に掲げる会社(国内の会社に限る。以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。 一 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該信用協同組合その他これに類する者として内閣府令で定めるものの行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。) イ 信用協同組合の行う事業に従属する業務として内閣府令で定めるもの ロ 中小企業等協同組合法第九条の八第一項第一号から第三号までに掲げる事業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの 二 新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号及び第四号並びに第四条の三第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を保有していないものに限る。) 三 経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第四条の三第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該信用協同組合又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 四 地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(当該信用協同組合又はその特定子会社以外の子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有していないものに限る。) 五 前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該信用協同組合の行う中小企業等協同組合法第九条の八第一項第一号から第三号までに掲げる事業の高度化若しくは当該信用協同組合の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社として内閣府令で定める会社 六 子会社対象会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。) 2 前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、信用協同組合又はその子会社による同項第二号から第四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社となる場合には、適用しない。 ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた会社が当該事由(当該信用協同組合又はその子会社による同項第二号から第四号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 3 信用協同組合は、第一項第五号又は第六号に掲げる会社(以下この条及び第十二条第一項第二号の二において「認可対象会社」という。)を子会社としようとするとき(第一項第五号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項若しくは第六十六条第一項又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により事業の譲受け又は合併の認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 4 前項の規定は、認可対象会社が、信用協同組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該信用協同組合の子会社(第一項第五号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。 ただし、当該信用協同組合は、その子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該認可対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 5 第三項の規定は、信用協同組合が、現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。 6 信用協同組合は、当該信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該信用協同組合の子会社及び第一項第五号に掲げる会社(第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該信用協同組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。 7 信用協同組合は、第三項の規定による認可を受けて認可対象会社を子会社としようとするとき、第四項ただし書の規定による認可を受けてその子会社となつた認可対象会社を引き続き子会社としようとするとき、又は第五項において準用する第三項の規定による認可を受けて現に子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としようとするときは、その旨を定款で定めなければならない。 8 信用協同組合が前項の規定により定款で定めた認可対象会社を子会社としている場合には、当該信用協同組合の理事は、当該認可対象会社の業務及び財産の状況を、内閣府令で定めるところにより、総会に報告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 協同組合による金融事業に関する法律 第4の4条 (信用協同組合連合会の子会社の範囲等) 準用 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第4条 (定款の変更の認可を要しない事項) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第5条 (法第四条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由) 準用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第11条 (子会社の業務及び財産の状況の総会への報告) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第4の3条 (信用協同組合等による議決権の取得等の制限) 引用 協同組合による金融事業に関する法律 第12条 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第4条 (信用協同組合等の子会社の範囲等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第6条 (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第6の2条 (他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第6の4条 (信用協同組合等による信用協同組合等グループの経営管理の内容等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第9の2条 (特例対象会社) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第10条 (専門子会社の業務等) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第111条 (届出事項) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第154条 (登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)